弊社業務用小麦粉製品の表示について

弊社では、食品表示基準の制定・改正に伴い、2016年夏以降、業務用小麦粉製品の表示の変更を行っています。
ここでは表示変更の背景や、具体的な変更内容について説明します。

表示変更の背景

弊社業務用小麦粉製品の
表示における変更点

①原材料と添加物の区切り(対象:添加物使用銘柄)

従来は、添加物以外の原材料を多い順に表示した後に、添加物を多い順に表示するルールでした。
食品表示法では添加物以外の原材料と添加物の区別が明確になるように表示するよう規定されました。弊社業務用小麦粉製品では「/(スラッシュ)」を間に入れることで区別しています。

例)
スーパーキング
名称  パン用粉
原材料 小麦粉、粉末麦芽/増粘剤(アルギン酸)

添加物を使用していない銘柄には、名称として「小麦粉」と表示しております。

②製造所固有記号の前に「+」を追加

食品表示基準の施行後、消費者庁が新たに製造所固有記号のデータベースを構築しました。これにより、届出された製造所固有記号について検索が可能となりました。

小麦粉製品の製造所(製造地)の検索方法

新たなデータベースに届出された「製造所固有記号」には、従前の届出による製造所固有記号と区別するために「+(プラス)」をつける規定になっています。

③業務用加工食品の文言追加

業務用加工食品と一般用加工食品では表示のルールが異なります。業務用小麦粉製品については、業務用加工食品の表示基準に沿って表示を行っていることを明確にお客様に伝えるために「業務用加工食品」の表示を追加しています。

業務用加工食品と一般用加工食品の表示の違い

業務用加工食品の表示義務事項と一般用加工食品の表示義務事項は異なります。
一般用加工食品の表示では、

  • 「一括表示による表示が原則となっている」
  • 「賞味期限が省略できない」
  • 「製造所固有記号の使用に制約がある」
  • 「栄養成分表示が義務づけられている」
  • 「原料原産地表示が義務づけられている」(2022年3月末製造分までは経過措置期間)

などの点が業務用加工食品と異なります。

⇒一般消費者向けに販売する場合には、販売者の責任において、一般用加工食品の表示義務を満たす必要があります。

一般消費者向けにそのまま販売すると、食品表示基準違反となりますのでご注意ください。

業務用加工食品 業務用加工食品
業務用加工食品 業務用加工食品

新たな
原料原産地表示制度への
対応について

国内で製造された全ての加工食品に原料原産地表示が義務づけられました。
対象は重量割合1位の原材料です。

「加工食品」である小麦粉を重量割合1位の原材料として使用した場合、小麦粉の「製造地」を表示することが原則とされています。

パン、麺、菓子等の小麦粉加工品の表示の例は次のとおりです。

例1)
原材料名:小麦粉(国内製造)
例2)
原材料名:小麦粉
原料原産地名:国内製造(小麦粉)

製造地に関する情報について

弊社では、小麦粉の製造地について、規格書で情報提供しております。ご利用の製品の規格書が必要でしたら窓口営業部までご連絡ください。

また、規格書をご覧にならなくても、下記の方法にて弊社製品の製造地を確認することができます。

日清製粉株式会社が製造・販売している業務用小麦粉製品の製造所(製造地)は、消費者庁のHP「製造所固有記号制度届出データベース」で検索することができます。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/unique_code/

「製造所固有記号の届出情報を確認される方へ」⇒「製造所固有記号の検索」をクリック

例)
「製造所固有記号」⇒「A」(「+」を入力する必要はありません)
「製造者又は販売者」⇒「日清製粉」を入力し、検索ボタンを押します。
製造所固有記号 A
製造者又は販売者 日清製粉
※株式会社、(株)、㈱、株などの法人の形態を示す文字の入力は不要です。
住所
履歴を含めて検索

以下の検索結果が得られます。

法人番号 2010001074767
製造者又は販売者 日清製粉株式会社
住所 東京都千代田区神田錦町1-25
製造所固有記号
製造者の名称 日清製粉株式会社
製造所の所在地 ○県○市○区○-○

なお、詳細な検索方法は、下記マニュアル(消費者庁発行)をご参照ください。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/unique_code/assets/food_labeling_cms204_210322_01.pdf

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